電気通信施工管理技士
施工管理編②仮設・施工体制
ピンポイント学習
施工計画書に入る、仮設・施工体制に関してだ。
【仮設防護施設】
公衆や工事関係者の安全を確保するために、工事中の必要な期間設置されている施設。
- 立入防止柵
:資材・機械等の置き場や作業場に、公衆が誤って立ち入らないようにするための柵。 - 固定柵
:風圧により転倒しないように十分安定した構造を有するもの。 - 移動柵
:簡単に移動させれる構造のもの、連続して設置する場合は間隔を開けないようにする。
【施工体制台帳】
下請・孫請など工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、 各業者の技術者氏名等を記載した台帳。
政令で定める金額以上になる場合、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。そして発注者からの請求があれば閲覧させなければならない。
特定建設業者は、直接建設工事を請け負い、それが通知しなければならない。
請け負った建設工事を他の業者に請け負わせる場合、特定建設業者に見やすい場所に掲げなければならない。
特定建設業者は、各下請負人の施工分担を表示した施工体系図を作成し、特定か一般建設業の許可かの明示して記載する。
記載する建設業の種類は、請け負った工事に関係なくその全てを、それぞれ記載する。
「健康保険等の加入状況」は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、変更日の年月日と変更後の内容を記載しなければならない。
記載事項について変更があった時は、遅延なく、
覚えること多いけど、よく読むと普通の事ばかり!!
過去問
令和元年度2級(学科・後期)No.57
問題
仮設備として計画する防護施設に関する記述として、適当でないものはどれか。
- 立入防止策柵は、資材、機械等の置き場や作業場に公衆が立ち入らないようにするためのものである。
- 移動柵を連続して設置する場合には、移動柵の長さを超える間隔を開ける。
- 固定柵は、風による転倒に対して十分安定した構造を有するものでなければならない。
- 防護施設とは、建設工事に際し、公衆や工事関係者の安全を確保するために、工事中の必要な期間設置される施設である。
移動柵を連続して設置する場合は、間隔を開けないようにするんだったね。
令和元年度1級(学科・B)No.17
問題
施工体制台帳の記載上の留意事項に関する記述として、適当でないものはどれか。
- 施工体制台帳の作成にあたっては、下請負人に関する事項も必ず作成建設業者が自ら記載しなければならない。
- 作成建設業者の建設業の種類は、請け負った建設工事にかかる建設業の種類に関わることなく、そのす全てについて特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別を明示して記載する。
- 「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載する。
- 記載事項について変更があったときは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更後の事項を記載しなければならない。
必ずしも全ての作成建設業者自らが記載しなければならないわけではないよ。
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